静岡市議会 2022-10-05 令和4年 企業消防委員会 本文 2022-10-05
(「はい」) 通知書等はどのような場合に交付するかについてですが、立入結果通知書を交付する場合は、立入検査を行った際、主に自動火災報知設備の発信機の表示灯や誘導灯の球切れなど、消防用設備等の維持管理不良や法定点検の未実施などの比較的早期に是正される消防法令違反に対して交付するもので、令和3年度は1,910件交付しております。
(「はい」) 通知書等はどのような場合に交付するかについてですが、立入結果通知書を交付する場合は、立入検査を行った際、主に自動火災報知設備の発信機の表示灯や誘導灯の球切れなど、消防用設備等の維持管理不良や法定点検の未実施などの比較的早期に是正される消防法令違反に対して交付するもので、令和3年度は1,910件交付しております。
火災の発生場所ですが、1枚めくっていただいて、8階消防用設備及び避難経路図を御覧ください。図の中央の青丸で示した8階エレベーターホールでトイレの入り口付近です。 次に、最後の3枚目の資料をお願いいたします。こちらがスプリンクラーの設備図となっております。赤く塗られたスプリンクラーが稼働しまして、消火いたしました。 それでは、すみません、資料の1枚目、報道資料にお戻りください。
◯藤井査察課長 委員の御質問であります大阪市北区で発生しましたビル火災を受けた本市における類似防火対象物の対策についてですが、今回の大阪市北区のビル火災を受けまして、当局といたしましては、防火安全対策の徹底を目的として、管内の3階以上もしくは地下に病院、飲食店、物品販売店舗などが入居する、階段が1つしかない、または室内にあるという管内の166件の防火対象物を対象に避難施設の管理状況や消防用設備
その業務には、法令により規定されている電気工作物、消防用設備、貯水槽、浄化槽、エレベーター、自動ドアなどの保守点検業務のほか、施設管理業務として清掃業務、機械警備、樹木管理などがございます。これらの保守点検業務や施設管理業務を民間事業者に委託するときは、それぞれの施設所管課が業務ごとに仕様書を作成し、契約の締結、支出伝票の起票、業務完了後の検査、検収を行っております。
この法令違反の種類としましては、消防用設備等の維持管理上の不備というものが主なもので、これについては軽微な違反となります。この軽微な違反については、引き続き指導を重ね、改修に当たっていただくような指導をしております。 先ほど、局長からも説明のありました重大な違反としましては、防火管理者の未選任という違反があります。
2款 1項 1目大手門駐車場施設管理費 591万 6,000円の主なものは、施設維持修理費 150万円、消防用設備点検委託料91万 3,000円、エレベーター保守管理委託料75万 2,000円、駐車場全自動システムリース料 268万 7,000円であります。 以上、議案第 6号の補足説明とさせていただきます。
次に、高層階建物における消防用設備についてですが、消火活動上必要な施設として高層階建物の火災に対応するため、連結送水管という設備の設置が義務づけられております。
平成30年度における工場や作業所の立ち入り検査状況については、実施したのは180件、このうち、不備事項については、防火管理者の未選定が1件、消防用設備の未設置が6件、消火器の維持管理や点検不備といった軽微なものが109件、これらについて是正を求めて指導をしております。 以上です。 ○議長(村田千鶴子議員) 齊藤議員。 ◆4番(齊藤和人議員) わかりました。
まず、1つ目の中郷中学校、防災複合受信機についてでございますが、本年6月に消防用設備等保守点検業務委託により点検を実施した際、非常放送設備の本体不良の指摘を受けました。
まず、光熱水道費が、29万8,147円、続いて、消防用設備等の修繕料ですけれども2万520円、役務費5万7,600円、委託料16万6,320円、そして、使用料として10万1,640円、これが平成30年度の寄宿舎の維持管理に係る経費の内訳になります。
それから、2つ目としまして、消防用設備等に、ガス漏れ火災警報設備が新設されたということになります。 27 ◯山根委員 それでは、静岡の場合ですが、その当時、準地下街という指定は受けていなかったんですか。
委員より、15ページ、韮山農村環境改善センターの維持管理事業の修繕費の内容はの問いに、当局より、館内の非常用放送設備であり、消防法で消防用設備ということで届出をしていたものが2月に故障しました。本体自体が古いため、本体ごと取りかえなければ改修できないということで、そちらを改修させていただく予算ですとの回答。
総合案内及び電話受付業務委託料、庁舎清掃委託料、庁舎人的警備委託料及び庁舎消防用設備保守点検委託料は、平成31年度から入札による契約とするため、本年度中に業者選定等を進めることから、債務負担行為を設定いたします。期間は平成31年度から平成33年度までで、限度額はそれぞれ記載のとおりであります。
今回の改正は、総務省消防庁の違反対象物に係る公表制度の実施についての通知に基づき、不特定多数の方や自力避難が困難な方が利用する施設など、消防法令に重大な違反のある防火対象物について、その違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の低減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置を促進するため、条例の一部を改正するものであります
(2)、ここで言う非常電源、自家発電設備というものですけれども、この言葉は建築基準法、消防法上の言葉で、主に消防用設備を通常の通電がないときに稼働させるための予備電源のことだということで、通常通電がないときに、防災拠点や避難場所などで電源として配置する発動発電機とは別であるということを認識した上で、同時に発動発電機についてもお聞きしたいと思います。
この消火設備につきましては、平成21年の消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正によりまして点検基準が告示化され、法的強制力が強化されたところでございます。 さらに、平成25年の消防庁告示第19号により、不活性ガス消火設備のうち、消火剤に二酸化炭素を用いるものの点検期限が設置後25年とされました。
消防用設備に不備があり、基準に適合していない施設を利用する方の命を守るために査察等を通じて改善の指示を出しているが、改善の意思表示がなかなか見られない。改善までに時間がかかる場合に、まずは利用者に現在この施設は消防法違反があるということを知らせて、人的な被害を軽減するということをまず行う。
旅館やホテルに設置が必要な消防用設備といたしましては、自動火災報知設備及び避難口誘導灯については、建物の規模、構造に関係なく設置が義務づけられております。そして消火器や屋外消火栓などにつきましては、延べ面積に応じて設置が必要になります。さらに、じゅうたんやカーテンなどにつきましては、防炎物品の使用も義務づけられるところでございます。
今回の条例改正は、総務省消防庁からの通知に基づき、不特定多数の方や自力避難が困難な方が利用する施設に、消防法令に関する重大な違反がある場合、その情報を公表し、被害の軽減を図るとともに、消防用設備等の適正な設置を促進するため、条例の一部を改正するものです。 130ページをお願いします。
公表制度により、事業者みずからが建物の情報を入手し、防火対象物の安全性を判断できるようになり、火災発生時の被害の軽減を図り、あわせて防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備の適正な設置を推進することを目的としております。